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医療費控除とセルフメディケーション税制、どっちがお得?

税金関係
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今年も残り3カ月を切って来ました。

恐らく自宅には年末調整用の保険料控除の証明書や住宅ローンの残高証明みたいなものも届きだしたんじゃないでしょうか?

さて、サラリーマンだと会社が年末調整をしてくれるんで、ほとんどのケースで確定申告という手間な作業をする必要はないんですけど、年末調整で出来ない申告が医療費控除です。

そして、以前税金の事を調べてる時に知ったのですけど、平成29年から医療費控除とは別にセルフメディケーション税制も始ってます。

節税したら手取りが増える?サラリーマンだって節税したい

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医療費控除

医療費控除で節税したい

本来の医療費控除は1年間に病院に掛った治療費が10万円を越えたら、超えた分が控除されるという仕組みで、多くの方が認識されてる所ではないでしょうか?

ただ、我が家の場合意外と10万円を超えることが少なくて、子供の出産の歳ぐらいしか申請したことはありません。

まあ、医療費が掛らないということは家族がそれなりに健康に過ごせてる証拠なので、喜ぶべきことではあります。

総所得の5%というくくり

もうひとつ、年間10万というボーダーのほかに、総所得の5%という括りもあるのでチェックされた方がいいかもです。

共働きで扶養を外れた主婦の方とかが、総所得180万であればその5%の9万円以上の医療費で控除の対象になる可能性があります。

世帯主でないと控除を申請できない事はないので、うまくやるといいと思います。

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セルフメディケーション税制とは?

さて、ここから本題のセルフメディケーション税制。

こちらは年間1万2千円以上対象の市販医薬品を購入することで控除の対象になる可能性があります。

市販の痛み止めとか風邪薬なんか、すぐ1000円以上してますから、12,000円というと意外と行けるかも。

※こちらのセルフメディケーション税制を利用する際は従来の医療費控除は利用できませんのでご注意ください

また国としては、軽度な体調不良を市販の医薬品で改善してもらうことで、医療費負担を減らせるというメリットもあるんです。

そのため、医療に掛った医療費控除と予防を目的とするのセルフメディケーション税制は相反する立ち位置にあるとも考えられるため、同時に控除の対象にするのは矛盾するとも考えられますね。

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セルフメディケーションの対象医薬品

実は医薬品ならなんでもいいわけではなく、厚労省にきちんと届けられたものに限ります。

ただ、CMでも聞き覚えのある多くの医薬品が対象となってまして、例えば「ロキソニンS」「アレグラFX」「ガスター10」など、テレビCMでもご存知の銘柄も多くあります。

試しに近くの薬局へ寄ってみました。

箱にはきちんとセルフメディケーション税制の対象の商品と分かるようにマークが入っています。

商品棚にもセルフメディケーション税制対象の商品であることが分かるように表示がしてありました。

花粉症の私はアレグラを買うし、片頭痛持ちの妻は痛み止めや解熱剤としてロキソニンを買う事もありますから、金額的なものは意識して商品を選べば十分控除対象になる金額になるかもです。

ただ、セルフメディケーションのマークがどこに印刷されているのか若干分かりにくいのと、一時期は店員さんがシールを貼って対応していた商品もありますから、製造時期によっては税制マークのない商品もあるかも知れません。

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控除を受ける条件

さて、じゃあ誰でも申告すれば税金安くなる?というものでもなく、厚労省のHPではこんなことが書かれています。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

引用:厚労省HP(セルフメディケーション税制について)

とあります。

そもそもセルフメディケーションという言葉自体がWHOで「自分自身の健康に責任を持ち軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されてますから申請者が「普段から自分の体調管理しておかないとダメよ」ということです。

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必要書類

体調管理を証明するもの

じゃあ、何を持って体調管理していると判断するか?というと職場での健康診断や市町村で行われる健康診断、その他インフルエンザなどの予防接種もその証明に変えることが出来ます。

こちらは健康診断の結果通知書や予防接種の際の領収書などの提出が必要になりますので、大切に取っておきましょう。(≫一定の取組の証明方法セルフメディケーションに関するQ&A共に厚労省のPDF)

医薬品の領収書

これがないことには話になりません。

該当する医薬品を12,000円以上購入した証明書、レシートとか領収書とかの提出が必要ですけど、こちらは普通にレシートを受け取って無くさなければOKですね。

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減税額

最後に、どれくらい減税になるの?と言うところですが、2万円の医薬品購入をしても、12,000円までは控除の対象にならないため、実際には8000円ぐらいの控除額。

これが住民税と所得税で減税対象になるので、お??って思うとこなんですけど、実際にはこの額へ所得税率や住民税率を掛けるので、びっくりするほどの節税にはならないという結論。

ちなみに所得税が5%~、住民税は10%です。

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まとめ

実はこの記事大きな節税になるかと思い、当時調べて書きあげたんですけど、我が家ケースだとやはり大きな減税にはならないというのが結論でがっかり。

そう考えるとふるさと納税とかiDeCoとかの控除って大きいですよね。

ただこういった税制が始まってるので、気にしてみてもいいかもしれませんよね。


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2008年ごろからFXで資産運用を開始、2015年のロスカットを機にして投資手段を見直して端株投資に行きつく。
すでに失敗することのできない年齢であることから、株式やインデックスを使って着実に資産運用を行う。
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